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    • 2012.08.01 Wednesday
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    相続時精算課税制度

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      平成15年度(2003年度)より、相続時精算課税制度が創設された。対象者は、贈与者が65歳以上、受贈者が贈与者の推定相続人(代襲相続人も対象)で20歳以上となっており(年齢判定は贈与があった年の1月1日時点)、親のその子供が該当する場合が多い。

      • 控除額は2,500万円(累積)で、控除額に達するまで複数年に渡り利用できる。年間110万円の基礎控除は使えない。
      • 控除額を超える贈与を受けた場合は、超える金額について贈与税を納付し(税率は一律20%)、贈与者の死亡の時に、それまでの贈与財産が相続財産へ組み込まれた上で納付した贈与税は相続税で精算される。
      • 「相続時精算課税」制度と従来の暦年課税制度とのいずれかを贈与者毎に申告時点で選択できるが、一度選択したら暦年課税制度に戻ることができない。
      • なお、平成23年12月31日までであれば、住宅取得等資金(一定の住宅新築や購入、増改築用の資金)の贈与に限り、従来の2,500 万円控除に上乗せをして、平成23年中は3,500万円(平成22年中は4,000万円、平成21年中は3,000万円)までの控除を受けられる特例があ る。これについては贈与者の年齢は関係ない。